2007-06-08 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
改正案に情報公開制度の導入が明記されておりますが、知的財産推進計画の二〇〇七におきましても、弁理士法改正案が成立した場合には、「ユーザーによる弁理士の選択に資する有用な情報の公表について検討を行い、二〇〇七年度中に結論を得る。」としております。 そこでお尋ねしますが、政府として公表する有用な情報というのはどういうものなのか、具体的に御紹介ください。
改正案に情報公開制度の導入が明記されておりますが、知的財産推進計画の二〇〇七におきましても、弁理士法改正案が成立した場合には、「ユーザーによる弁理士の選択に資する有用な情報の公表について検討を行い、二〇〇七年度中に結論を得る。」としております。 そこでお尋ねしますが、政府として公表する有用な情報というのはどういうものなのか、具体的に御紹介ください。
日弁連は、弁護士が受任している事件に限り代理権を認めた弁理士法改正案十五条の二が、経済産業省令で定める訴訟代理人になるのに必要な学識及び実務能力に関する研修を修了した者に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法によるという規定を置いているのと同一の方法が司法書士法においても取られることを求めます。
○達増委員 まず、弁理士法改正案の方から質問をいたします。 今回の法改正で、弁理士会が研修、試験を行って、特定侵害訴訟代理業務の付記を受ける弁理士さんが誕生することになるわけでありますけれども、これらのことを広く周知していかなければなりません。
なお、弁理士法改正案に対して四項目の附帯決議を行いました。 以上、御報告を申し上げます。(拍手) ─────────────
それから、弁護士が訴訟代理人になっている事件に限るという今回の弁理士法改正案の一項目が弁理士の単独代理を拒んでいるわけでございますが、三年後の見直し時にはこの項目は解除できますか。大臣に御答弁をお願いします。